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放置自転車か、乗り捨てまたはごみの不法投棄か

 青毛1丁目の市道上に、1週間ほど前から自転車が乗り捨てられたままになっていた(最初は道路上に転がっていたのだが、じゃまなので私が立てて端の方に寄せておいた)。そのすぐ近くの歩道上にも、壊れた子供用自転車が捨てられていた。
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 久喜市には「自転車等放置防止条例」が制定されていて、「道路、公園、河川、駅前広場その他公共の場所に、自転車等を放置してはならない」と規定している。
 また、市長は「自転車等放置禁止区域」を指定して、ここに自転車が放置されたときは、その自転車を撤去することができると定めていて、現在は久喜駅および東鷲宮駅、栗橋駅、南栗橋駅の周辺が「放置禁止区域」に指定されている。
 現実には、最近では駅前周辺にはほとんど放置自転車はなくなっていて、たまに置かれていた場合には、市が委託している監視員の方が「警告」を自転車に貼って、1時間後くらいには撤去してしまっている。
 しかし、禁止区域以外の地域で、道路上などに自転車が放置されたり乗り捨てられていることはけっこう多いのだが、そうした場合には「自転車放置防止条例」にこれを撤去する規定はないから、ともすると長い期間、雨ざらしで置かれたままになってしまう。

 さて青毛地区で捨てられていた2台の自転車であるが、これは自転車の所有者が一時的にこの場所に置いていったのではなくて、市道上に不法に投棄されたか、あるいは何者かが盗んできてこの場所に捨てていったと見る他はない。
 したがって5月11日に、市道を管理している市役所の道路河川課に電話して、市道上に不法投棄された自転車を、直ちに片付けるように依頼した。

 ところが、道路河川課の職員は現場を見に来もしないで、この処理を生活安全課にたらい回ししてしまったのである。
 回された生活安全課はこれを「放置自転車」として処理しようとして、まず「警告」を貼って、1週間くらいようすを見て、持ち主が取りに来ないようであればその後に片付けると連絡してきた。

 行政職員としては、すぐに片付けて、後で持ち主から文句を言われては困ると考えて、「放置自転車」として手続きを取ろうとしたのかも知れないが、だれだってこの現場を見れば、盗難自転車の乗り捨てか、またはごみとして放置していったと考えるしかないのであって、放置自転車防止条例の対象として処理するのは、明らかな行政対応の誤りである。

 そこで改めて建設部長に電話して、「市道上に廃棄物が不法に投棄されているのだから、道路管理責任を持っている道路河川課で、直ちに撤去するべきだ」と申し入れ、部長もすぐに納得してくれて、職員が片付けていった次第である。

 さて、市内の道路や公園や空き地などにも、自転車が乗り捨てられていることはよくある。
 こういう場合にも、市役所に電話して「放置自転車を片付けてほしい」と連絡すると、生活安全課に回されてしまうことが多く、この場合には片付けるまでに1週間以上はかかるのである。
 すぐに片付けてもらうためには、最初から電話を道路河川課につないでもらって、「自転車が捨てられているので撤去してほしい」と連絡して方がいい。
 (ただし畑や空き地などの私有地に置かれている自転車は、市が片付けることはできないと言われる可能性がある)。

by tomoni_k | 2012-05-13 11:30 | 「変」だ