盗難自転車の乗り捨てまたは不法投棄(2)
市道上に置かれていた自転車の続編である。
今日、14日(月)に市役所に行って確認したところ、この2台の自転車は、市道の管理担当の道路河川課と、放置自転車担当の生活安全課の職員で現場に行って片付け、久喜駅東の新幹線高架下に設置してある自転車保管場所に運んだということがわかった。
私は、持ち主が置いていった「放置自転車」でなくて、盗難自転車の乗り捨てか、「ごみ」の不法投棄であると考えるのだけれど、市役所はあくまでも「放置自転車」として扱うらしい。
まあ市民としては、市役所の関係課間でたらい回しして、いつまでも置きっぱなしにしたりしないで、直ちに公共の場所から撤去してくれたのだから、それはそれでいい。
ところでもう一つの疑問がある。
この大人用の自転車の方には「防犯登録」のシールが貼ってある。
したがって警察に調査してもらえば持ち主は簡単に判明するはずだから、所有者に連絡して、返却するということはしないのだろうか。
市では、「放置自転車禁止区域」に放置されていて、撤去した自転車については、所有者から2000円の撤去・保管手数料を徴収する規定になっているので、警察で調査して所有者にはがきで連絡している。
所有者が引き取りに来た場合に、2000円を徴収するのだが、盗難届けや警察に被害の相談をしていた場合にはいただかないことになっている。
しかし、今回のように「禁止区域」以外で撤去した自転車については、所有者を調べることはしないで、一定期間保管した後は廃棄物として処分してしまうのだそうだ。
「禁止区域」内であろうが、それ以外であろうが、市で撤去・回収・保管してある自転車について、防犯登録シールから警察で所有者を調べて、連絡してあげた方がいいのではないか。
仮に所有者が警察に被害の相談に行っていたとしても、自分の自転車が保管場所にあるかどうか知るよしもないわけで、知らせてあげることができれば、防犯登録が役立って所有者も喜ぶし、市で処分しなければならない粗大ごみをひとつ減らせるのではないか。
私たちは自転車を買うときに、お金を払って防犯登録をしているのは、盗難にあったときなどに役立つと思ってなのだけれど、市でも警察でも、回収・撤去した自転車に防犯登録シールが貼ってあっても特に調べることはしない、連絡もしないというのは、どうも理解できない。
警察でそれを調べるのはそれほどにたいへんなことか? 何のために登録料を支払ったのだろう。
by tomoni_k | 2012-05-14 19:14 | 「変」だ