人気ブログランキング | 話題のタグを見る

これは「久喜市役所掲示場」という

2007年5月  
市役所の入り口に立っているが、これが何のためにあるのか、何が貼ってあるのか、知ってる人はほとんどいない。
これは「久喜市役所掲示場」という_f0153547_919511.jpg
下の、「久喜市公告式条例」という、昭和29年に作られた古~い条例があって、
市で新しい条例や規則を作ると、「公布」という手続きを取って市民に知らせなければならないが、その際に、ここに掲示して、市民に知らせることになっている。

しかし実際には、市民は、新聞や、『広報』、今はホームページなどで知ることが普通だろう。
したがって、この掲示場は、とっくにその役割を終えて、無用の長物となっている。
これは「久喜市役所掲示場」という_f0153547_9152572.jpg
実際に、何枚かの紙に閉じられた条例が、ガラスケースの中に、画鋲でぶら下げられていて、
重なり合っているので、中身は読めないし、標題さえ見えない。

手に取ってみようとしても、ガラスケースにはカギがかけられていて、
いったい、どんなものが貼り出されているのか、知りようもない。

市民がこんなモノを絶対に見ないということを知っていて、いちいち貼り出さなければならない職員もむだな仕事をしているわけだ。
------------------------------------------
2007年11月、掲示状態は少しは改善されて、重ねて貼ることはなくなったが、ガラス越しに目をこらしてみても、見えない、読めないことにはまったく変わらない。
これは「久喜市役所掲示場」という_f0153547_9254752.jpg
書類は日に晒されて、色も薄くなっている。
------------------------------------------

久喜市公告式条例

昭和29年7月1日
条例第2号

(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、久喜市役所掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。
(市の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
------------------------------------------

by tomoni_k | 2007-11-17 09:27 | 「変」だ